教育基本法の閣議決定

 きちんと色んな情報を比較検討したわけではなく、http://seijotcp.hp.infoseek.co.jp/edu0604.htmlの比較表を見て感じているので、間違っているかもしれないが、一瞥したところ、現状の反省を踏まえた上での法案には、少なくともようには僕には思えない。

 たとえば、第七条の大学に関してだが、国連国際人権規約社会権規約第13条2項(C)の「高等教育における無償教育の漸進的導入」を考慮すると、第四条4項の義務教育無償と対応する規定が必要になるはずだとおもう。
 ついでに書くと13条2項(c)を留保しているのは、社会権規約批准国151ヶ国中ルワンダマダガスカル、わが国の3ヶ国だが、留保していた理由として現行教育基本法があったと主張するのだろうか?それとも日本の大学は国際標準と違うことを明示するために憲法に盛り込んだのだろうか。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/fp1100pc/un/un05.html

 また、改定案第八条に私立学校助成が載っているが、私立学校振興助成法が成立したときの国会付帯事項(私立学校の経常費の半額を補助せよ)が実現していない、具体的には1980年の29.5%をピークに漸減し、ここ数年はわずか12%程度にまで落ち込んでいるという現状は、教育基本法に明文化されていないせいなのだろうか?また、この法案どおりになったら、経常費の半額補助という国会決議は実現するというのだろうか。

 締め切りに追われているので、今はじっくり調べる余裕がないが、頑張って時間を作って検討しようと思う。